よくあるご質問
その他
Q.マイナンバーカードが必要な手続きはどのような場合ですか?
2016年1月以降、法令にもとづき、税務署に提出する法定調書などの書類に、個人番号(マイナンバー)の記載が義務付けられました。また、2018年1月以降、法改正により預貯金口座に係るお客様の情報と個人番号(マイナンバー)を紐づけて管理することが金融機関に義務付けられました。このため、以下のお取引の場合に個人番号(マイナンバー)のお届出をお願いしておりますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
【個人番号(マイナンバー)のお届けが必要な取引】
・投資信託・債券に係る各種取引時
・マル優・マル特の新規申し込み、および住所・氏名等の変更時
・非課税財形の新規申し込み、および住所・氏名等の変更時
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