よくあるご質問
財形貯蓄
Q.「育児休業等取得者の継続適用特例制度」とは何ですか?
非課税扱いの財形年金または財形住宅の預金者の方が育児休業等を取得することとなった場合、次の要件を満たすときは、その育児休業等を開始する日までに「育児休業等をする者の財産形成非課税(住宅・年金)貯蓄継続適用申告書」を提出いただくことで、その育児休業等に係る子が3歳に達する日まで引き続き非課税の適用を受けられる制度です。
①育児休業等の取得を予定する勤労者の方
②当該育児休業等の開始の日が財形(年金/住宅)における最後の預入日から2年を経過する日より前であること
③育休申告書で申告した育児休業等終了日の直後の積立を「積立再開予定日」とし、育児休業等から復帰後、必ず預入を再開すること
財形貯蓄に関するご質問一覧
お金のことに関することなら
いつでもお気軽にご相談ください。
「相談する」から「相談し続けられる」へ。
関連するご質問
一覧
もっと知りたいお金のこと
もっとみる
公式SNSで「お金に関する基礎知識」をお届け!
長野ろうきんの公式LINE、公式Instagramでお金の貯め方・ローンなどお金に関する基礎知識やお得な情報をお届けします。
お問い合わせ
お問い合わせ
0120-1919-48
【平日】9:00~17:00
【土・日】10:00~17:00
祝日及び振替休日(土・日が祝日の場合は営業)、年末年始(12月31日~1月3日)、ゴールデンウィーク(5月3日~5月5日)を除く。
ご相談・お問い合わせ