長野ろうきん長野県労働金庫 金融機関コード:2966

収益分配金のしくみ

投資信託の収益分配金の額は、決算日ごとに投信会社が決定し、分配金受取型の場合、原則として決算日から起算して5営業日目以内に支払われます。
なお、分配金再投資型の場合は、原則として翌営業日に自動的に再投資されます。

追加型公社債投資信託の収益分配金

計算期間(前決算日の翌日から決算日まで)の末日における収益分配金支払い前の基準価額が、元本価額(1万円)を超える場合には、元本超過額の全額が分配されます(元本価額に満たない場合は、分配されません)。

追加型株式投資信託の収益分配金

計算期間末日における経費控除後の配当等収益は、その全額を分配することができます。また、経費控除後の評価益を含む有価証券売買等利益(繰越欠損金がある場合には当該繰越欠損金を補てん後の残額)や繰り越された分配準備積立金についても、その全額を分配することができます(基準価額が当初元本価額を下回っている場合も分配できます)。この範囲内で、ファンドの収益分配方針にもとづき、運用状況等を勘案して投信会社が収益分配金の額を決定します。

追加型株式投資信託の収益分配金イメージ

※収益調整金とは、追加型株式投資信託において、追加設定により既存のお客さまに対する収益分配金が減ることを防ぐために設けられた調整金です。

収益分配金が支払われると、基準価額は下がります

収益分配金は、投資信託の純資産から支払われるため、その金額相当分、基準価額は下がります。

また、追加型株式投資信託の収益分配金は、計算期間中の収益を超えて支払われることがあります。その場合、当期決算日の基準価額は、前期決算日の基準価額を下回ることになります。このようなことから、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当該ファンドの収益率を表すものではないといえます。

※上記はイメージであり、実際の収益分配金額や基準価額を示唆するものではありません。

追加型株式投資信託の普通分配金と元本払戻金(特別分配金)

普通分配金とは、個別元本を上回る値上がり益から支払われる利益の分配金のことです。一方、元本払戻金(特別分配金)とは、元本の一部払戻しに相当する分配金のことです。

具体的には、個別元本と決算日の「分配落ち後の基準価額」からみて、分配落ち後の基準価額が個別元本と比べ同額または上回る場合には、その収益分配金の全額が「普通分配金」となり、下回る場合は、下回る部分に相当する金額が「元本払戻金(特別分配金)」となり、残余の額が「普通分配金」となります。

元本払戻金は実質的に元本の一部払戻しに相当する部分であり、そのため、元本払戻金(特別分配金)の支払いを受けたお客さまの個別元本は、元本払戻金(特別分配金)の額だけ減少します。

普通分配金 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額もしくは上回る場合、その収益分配金の全額が「普通分配金」となります。普通分配金は、利益の分配金であることから課税されます。
元本払戻金
(特別分配金)
分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合、その個別元本を下回る部分は元本払戻金(特別分配金)となり、残余の金額が「普通分配金」となります。元本の払戻しに相当する元本払戻金(特別分配金)は、非課税となり、その元本払戻金(特別分配金)の額だけ、個別元本の価額が下がります。

個別元本とは、追加型投資信託(日々決算型の追加型公社債投資信託を除く)のお客さまごとの平均買付価額のことです(購入時手数料およびそれに伴う消費税相当額は含みません)。個別元本の価額は、お客さまごとに異なり、具体的には、お客さまが追加型投資信託を購入された際の基準価額(購入時に信託財産留保額を徴収するファンドの場合は基準価額に信託財産留保額を加えた販売価額)になります。

なお、同じファンドを複数回取得された場合(分配金の再投資を含みます)には、その都度、個別元本の価額は修正されます。また、追加型株式投資信託において、元本払戻金(特別分配金)の支払いを受けたお客さまの個別元本は、分配金支払い前の個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した価額に修正されます。

※収益調整金とは、追加型株式投資信託において、追加設定により既存のお客さまに対する収益分配金が減ることを防ぐために設けられた調整金です。

長野県労働金庫 登録金融機関
  関東財務局長(登金)第268号

 

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