長野ろうきん長野県労働金庫 金融機関コード:2966

お客様の苦情等へのご対応についてのご案内

当金庫は、当金庫の事業運営に関してお客様よりいただく「不満足の表明」を真摯に受け止めます。これが、当金庫の健全な発展のための重要なメッセージであることを十分認識したうえで、ご不満などの解消とその原因となった事項の改善に向けて適切に対応し、お客様の信頼とお客様の満足度を高めます。当金庫がそのために定める苦情対応に関する内部規則の概要等を、以下に公表します。

長野県労働金庫 2020年6月

1.「苦情」に関する取組み

当金庫は、お客様の不満足の表明である「苦情」に関して、次のように取組みます。

2.「苦情」以外のお客様の声に関する取組み

当金庫は、お客様からいただく「苦情」以外の「ご意見・ご要望」に関しても、貴重なご提案として受け止め、全金庫的な情報共有化を推進するとともに、その内容を適切に把握したうえで、当金庫がご提供する商品やサービスの改善に活かし、お客様にとって価値のあるものといたします。

3. 苦情受付・対応態勢(2020年6月1日現在)

当金庫は、下図のような態勢で、お客様からの声を真摯に受け止め、分析・業務改善活動を通じて商品や各種サービスの開発・改善に努めています。

苦情受付・対応態勢(2011年8月1日現在)

4. 苦情・相談等窓口・お申し出方法

当金庫の事業運営に関するご相談や苦情については、各営業部店および出張所のほか、下記の受付窓口までお申し出ください。

長野県労働金庫お客様相談窓口 電話番号:0120-606-150
電話による受付時間:午前9時~午後5時(土日・祝日および金融機関の休日を除く)

ファクシミリ:026-237-3001
E-mail:suishin@nagano-rokin.co.jp(メールによるお申し出はこちらより
郵送先:〒380-8611 長野県長野市県町523

下記の(一社)全国労働金庫協会が設置・運営する「ろうきん相談所」でも、ろうきんに関するご相談・苦情等をお受けしております。公平・中立な立場でお申し出を伺い、お申出者のご了解を得たうえで、お取引き先の労働金庫に対して迅速な解決を促します。

ろうきん相談所 電話番号:0120-177-288
電話による受付時間:午前9時~午後5時(土日・祝日および金融機関の休日を除く)

E-mail:soudansyo@ho.rokinbank.or.jp
郵送先:〒101-0047 東京都千代田区内神田1-13-4

紛争解決措置の概要

1. 東京三弁護士会「仲裁センター」への取次ぎ

東京三弁護士会が設置運営する仲裁センターへの取次ぎも可能ですので、上記の「ろうきん相談所」へお申し出ください。なお、お客様が直接弁護士会へ申し出ることも可能です。

2. 紛争解決のための機関

紛争解決のための機関を、労働金庫では下記のとおり東京三弁護士会が運営する仲裁センターとしています。(東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。)

  1. 解決の方法と期間
    仲裁センターでは、紛争の柔軟な解決のために、まずは話し合いによる解決を目指します。解決方法には、あっせんと仲裁があります。あっせんとはあっせん人が当事者双方の言い分を十分に聞き和解のあっせんを行う手続きです。仲裁とは当事者双方が仲裁人の判断に従うという合意(仲裁合意)のうえ、仲裁人が当事者の言い分を聞き最終的に判断します(仲裁判断)。
    仲裁判断は裁判所の判決と同じ効力が認められ、後から裁判で争うことはできません。審理日数は概ね128日前後。審理回数は平均3回程度です(日弁連仲裁ADR統計年報:2022年度版の場合)。
  2. 主な費用
    主な費用は以下のとおりです。詳細は上記「ろうきん相談所」にお問合わせください。
    ・申立手数料1万円~2万円程度(別途消費税) } 全国労働金庫協会が負担する
    ・期日手数料※5千円~1万円程度(別途消費税)
    (※あっせん・仲裁期日ごとに弁護士会に納める手数料)
    ・成立手数料 解決額の区分ごとに一定率に定額を加算

例)解決額300万円まで……解決額の8%(別途消費税)

成立手数料は、原則としてお客様と労働金庫で折半していただくことになります。

3. 紛争解決機関

名称 東京弁護士会
紛争解決センター
第一東京弁護士会
仲裁センター
第二東京弁護士会
仲裁センター
住所 〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3
電話番号 03-3581-0031 03-3595-8588 03-3581-2249
受付日・時間 月~金
(祝日、年末年始除く)
9:30~12:00, 13:00~16:00
月~金
(祝日、年末年始除く)
10:00~12:00, 13:00~16:00
月~金
(祝日、年末年始除く)
9:30~12:00, 13:00~17:00

これら東京三弁護士会の仲裁センター等では、東京都以外の各地のお客さまから申立てを受け付けた場合、以下の方法を用意しています。

  1. 移管調停
    東京以外の弁護士会の仲裁センター等に事件を移管します。
    例えば、お客様が長野県にお住まいであれば、長野県弁護士会の仲裁センターに事件を移管し、以後、長野県弁護士会の仲裁センターで手続を進めることができます。
  2. 現地調停
    東京の弁護士会のあっせん人と東京以外の弁護士会のあっせん人がテレビ会議システム等を利用して、共同して紛争の解決に当たります。
    例えば、お客様が長野県にお住まいであれば、お客様は、長野県弁護士会の仲裁センターにお越しいただき、長野県弁護士会のあっせん人とは面談で、東京の弁護士会のあっせん人とはテレビ会議システム等を通じてお話しいただくことにより、手続を進めることができます。

※移管調停や現地調停は、すべての弁護士会で実施しているわけではありませんので、ご注意ください。実際に実施している弁護士会名や具体的な手続については、東京三弁護士会の各仲裁センター等、各ろうきんおよび「ろうきん相談所」にお問い合わせください。

4. 業界外の苦情等の相談先

証券・金融商品あっせん相談センター
(FINMAC)
生命保険相談所
((一社)生命保険協会)
そんぽADRセンター
((一社)日本損害保険協会)
住所 〒103-0025
東京都
中央区日本橋茅場町2-1-1
〒100-0005
東京都
千代田区丸の内3-4-1
〒101-0063
東京都
千代田区神田淡路町2-105
電話番号 0120-64-5005 (東京)生命保険相談室
03-3286-2648
0570-022-808
(ナビダイヤル)
03-4332-5241
受付日・時間 月~金(祝日等を除く)
12/31~1/3休み
9:00~17:00
月~金(祝日等を除く)
年末年始休み
9:00~17:00
月~金(祝日等を除く)
12/30~1/4休み
9:15~17:00
受付媒体 電話、FAX、HP 電話、訪問 電話、訪問、文書(封書)、出張相談
備考 FAX、HPでの相談は必ず電話番号を記載 訪問は16:00まで
全国50ヶ所に相談所の連絡所を設置
訪問、出張相談は事前連絡
全国10ヶ所にセンターを設置
信託相談所
((一社)信託協会)
(独)国民生活センター 消費生活センター等
住所 〒100-0005
東京都
千代田区丸の内2-2-1
〒108-8602
東京都
港区高輪3-13-22
地方公共団体内
電話番号 0120-817-335
03-6206-3988
紛争解決委員会事務局
03-5475-1979
消費者ホットライン
188(局番なし)
(0570-064-370)
受付日・時間 月~金(祝日、銀行休業日を除く)
9:00~17:15
月~金(祝日等を除く)
10:00~12:00,
13:00~16:00
原則、毎日の利用が可能
受付媒体 電話、訪問 電話 電話
備考 消費者紛争のうち、被害状況・事案性質に照らし、解決が全国的に重要であるものにつき、紛争解決のための手続きを実施 ホットラインで最寄りのセンターを案内。土日祝日は同様の案内か、開所していない場合は国民生活センターを案内
全国銀行協会相談室((一社)全国銀行協会)
住所 〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
電話番号 0570-017109(ナビダイヤル), 03-5252-3772
受付日・時間 月~金(祝日、銀行休業日を除く)9:00~17:00
受付媒体 電話、訪問
備考 訪問は事前連絡 銀行、農林中央金庫に関する件。

以上
(2020年6月改定)