長野ろうきん長野県労働金庫 金融機関コード:2966

投資信託の税金

投資信託の税金はどうなっているのですか?

投資信託の税金は、収益分配金、換金時の差益といった譲渡益、さらに償還差益等に対してかかります。
※このページでは、おもに当金庫で取り扱っている公募投資信託に適用される税金について説明しています。その他の投資信託については、各投資信託の目論見書等でご確認ください。

公社債投資信託と株式投資信託

公社債投資信託とは、約款上、株式を組み入れることができない投資信託です。
株式投資信託とは、約款上、株式の組み入れが可能な投資信託です。債券のみで運用している投資信託でも、株式投資信託となっているものが多くあります。

当金庫で取り扱っている公社債投資信託と株式投資信託の税金

  収益分配金 換金および償還
公社債投資信託 利子所得として申告分離課税の対象となります(総合課税の方式は選択できません)。税率20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)で源泉徴収されることにより、課税関係を終了することができます(申告不要の特例)。 換金、償還時の譲渡益が、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の方式により、税率20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)で課税されます。
「源泉徴収あり」の特定口座での換金・償還については、換金時または償還時に譲渡益の20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されますので、確定申告は不要です。また、当該口座では、収益分配金を受け入れることができ、受け入れた収益分配金と譲渡損失は自動的に損益通算されます。なお、確定申告をすれば、譲渡損益は他の口座の上場株式や投資信託、国債等の譲渡損益と損益の通算ができます。
また、「源泉徴収あり」の特定口座で受け入れた収益分配金についても、申告分離課税の方式で確定申告することにより、他の口座における上場株式や投資信託、国債等の譲渡損失の金額と損益通算できます。
株式投資信託 追加型の普通分配金は税率20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)で源泉徴収されることにより、課税関係を終了することができます(申告不要の特例)。
総合課税または申告分離課税の方式を選択し、確定申告によって納税することもできます。
(1)総合課税
他の所得と合算して課税されます。配当控除の適用が受けられる場合がありますが、上場株式等の譲渡損失と損益通算することはできません。
(2)申告分離課税
他の所得と分離して課税されます。他の上場株式等の譲渡損失等と損益通算ができますが、配当控除は受けられません。
元本払戻金(特別分配金)は非課税です。

※「源泉徴収あり」の特定口座でお預かりしている国債の利子等についても、投資信託等の譲渡損失の金額と自動的に損益通算されます。
※当金庫では換金の方式は解約請求のみのお取扱いとなります。
※申告分離課税における復興特別所得税の税率は、所得控除および税額控除等を考慮しない場合の、上記所得税率に対するものです。お客さまの所得等の金額によっては実質的な税率が異なる場合があります。

公社債投資信託の税金

公社債投資信託の収益分配金は利子所得になり、申告分離課税の対象となります。また、収益分配金から20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されることにより、課税関係を終了することができます(申告不要の特例)。
解約差益・償還差益に対する税金は、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の方式により課税されます。税率は原則として20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)です。

株式投資信託の税金

追加型株式投資信託の税金は、商品ごとにお客さまが購入された平均買付価額である個別元本を基に、課税されます。

追加型株式投資信託の収益分配金の税金

追加型株式投資信託の収益分配金には、利益の分配である普通分配金と元本の払戻しとみなされる元本払戻金(特別分配金)があります。普通分配金は上場株式等の配当等として配当所得になり、税金がかかりますが、元本払戻金(特別分配金)には税金がかかりません。

普通分配金からは20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収され、課税関係を終了することができます(申告不要の特例)。また、総合課税もしくは申告分離課税の方式を選択して確定申告することによって納税することもできます。

(1)総合課税 他の所得と合計して課税されます。配当控除の適用が受けられますが、上場株式や公募の投資信託、国債等の譲渡損失の金額と損益通算することはできません。
(2)申告分離課税 他の所得と区分して、適用税率が課されます。上場株式や公募の投資信託、国債等の譲渡損失の金額と損益通算することができます。ただし、配当控除の適用を受けることはできません。
納税について

※特定口座の「源泉徴収あり」の口座(源泉徴収選択口座)では、収益分配金を受け入れることができ、同じ口座に公募の投資信託等の譲渡損失の金額があるときは、受け入れた公募株式投資信託の収益分配金の金額と自動的に損益通算されます。

投資信託の換金代金・償還金への税金

株式投資信託、公社債投資信託の換金および償還による譲渡益は、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の方式により課税されます。税率は原則として20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)です。
株式投資信託、公社債投資信託の譲渡損益の金額は、換金価額(換金時の基準価額、信託財産留保額が必要なものは、信託財産留保額を差し引きます)または償還価額から、取得価額(個別元本に購入時手数料とそれに伴う消費税を加えた額)を差し引いたものです。

譲渡所得等は原則、確定申告が必要ですが、「源泉徴収あり」の特定口座では、源泉徴収のみで課税関係を終了することができます(申告不要の特例)。また、この口座においては、公募の投資信託等の収益分配金や国債の利子等の受入れが可能です。同じ口座に公募の投資信託や国債等の譲渡損失の金額があるときは、受け入れた公募の投資信託の収益分配金や国債の利子等の金額と自動的に損益通算されます。源泉徴収税率は原則として20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。
※申告分離課税における復興特別所得税の税率は、所得控除および税額控除等を考慮しない場合の、上記所得税率に対するものです。お客さまの所得等の金額によっては実質的な税率が異なる場合があります。
なお、他の口座の公募の投資信託や上場株式、国債等の譲渡損益、申告分離課税を選択した投資信託の収益分配金や上場株式等の配当、国債の利子等と損益の通算をするには、確定申告が必要です。また、損益の通算をした結果、損失が残るときには、確定申告を行うことにより、翌年以降、3年間は損失の繰越控除ができます。
ただし、確定申告をすると、その所得は合計所得金額に含まれるため、配偶者控除や扶養控除、国民健康保険料等に影響を及ぼすことがあります。

合計所得金額は、損失繰越控除の適用前の金額で判断します。

長野県労働金庫 登録金融機関
 関東財務局長(登金)第268号

 

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