長野ろうきん長野県労働金庫 金融機関コード:2966

特定口座とは

特定口座のしくみ

特定口座とは、公募の投資信託等の譲渡所得等に係る確定申告や、公募の投資信託等の譲渡損失の金額と公募の投資信託等の収益分配金や国債の利子等の金額との損益通算をする場合の確定申告を不要にしたり、または簡易な手続きで申告納税ができる仕組みです。特定口座には、「源泉徴収ありの口座(源泉徴収選択口座)」と「源泉徴収なしの口座(簡易申告口座)」とがあり、お客さまはいずれかを選択することができます。
いずれの口座を選択した場合にも、年間の譲渡所得等の明細(公募投資信託の収益分配金や国債の利子等を源泉徴収選択口座に受け入れた場合は、源泉徴収選択口座内配当等の明細も含む)を記載した「特定口座年間取引報告書」を、当金庫から翌年1月末までにお客さまにお送りします。
なお、2016年(平成28年)1月1日以降、税制において「上場株式等」という場合、これまでの上場株式・公募株式投資信託に加え、公募公社債投資信託、国債などが含まれます。また、これらの有価証券の譲渡損益・配当・収益分配金・利子などは申告分離課税の対象となります。

特定口座のしくみイメージ図
※一般口座とは、特定口座以外の口座です。

「源泉徴収あり」の特定口座(源泉徴収選択口座)

当金庫がお客さまの公募の投資信託等の譲渡益に対して源泉徴収することで、当金庫がお客さまに代わって納税するため、お客さまは当該譲渡益に係る確定申告を不要にすることができます。
また、公募の投資信託の収益分配金や国債の利子等を源泉徴収選択口座に受け入れた場合、当該源泉徴収選択口座内で譲渡損失があった際には、確定申告することなく、損益通算が自動的に行われます。
なお、源泉徴収選択口座における譲渡所得や収益分配金・利子等に対する源泉徴収税率等は、20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。

【源泉徴収選択口座の源泉徴収税率】

源泉徴収税率 20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)

「源泉徴収あり」の特定口座と確定申告

源泉徴収ありの特定口座でも、確定申告することもできます。
たとえば、他の金融機関における公募の投資信託や国債等を含む上場株式等の譲渡損失の金額、これらの収益分配金や利子等による所得の金額と損益通算する場合、上場株式等の譲渡損失の3年間の繰越控除の対象となっている損失と損益の通算をする場合、また当該繰越控除の対象となっている損失と上場株式等の収益分配金や利子等と損益通算する場合などには確定申告が必要です。 ただし、確定申告をすると、その所得は合計所得金額に含まれるため、配偶者控除や扶養控除、国民健康保険料等に影響を及ぼすことがあります。
なお、合計所得金額は、損失繰越控除の適用前の金額で判断します。

※上場株式等の譲渡損失の金額と上場株式等の配当等の金額と損益通算を行う場合には、収益分配金や利子等については、申告分離課税の方式で確定申告する必要があります。
※上場株式等の配当所得(公募株式投資信託の収益分配金等)について配当控除の適用を受ける場合には、上場株式等の配当所得を総合課税の方式で確定申告する必要があります。なお、公募公社債投資信託の収益分配金、国債の利子等、利子所得に該当するものは総合課税の方式を選択することはできません。

「源泉徴収なし」の特定口座

原則としてお客さまご自身による確定申告が必要となりますが、「特定口座年間取引報告書」を利用することにより、簡便なお手続で確定申告ができます。
なお、確定申告をすると、その所得は合計所得金額に含まれるため、配偶者控除や扶養控除、国民健康保険料等に影響を及ぼすことがあります。

特定口座に関する留意事項

長野県労働金庫 登録金融機関  関東財務局長(登金)第268号

 

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