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知っておきたい社会保障制度。どんな給付を受けられるか知っていますか?

更新日:2022年08月18日

社会全体で助け合う仕組みが社会保障です。
中でも、日常生活の様々な場面で活用できるのが「社会保険」。
どんなときに、どんな給付を受けられるのか、知っておきましょう。

執筆者:坂本 綾子
日本FP協会認定CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
著書「今さら聞けないお金の超基本」など

安定した生活を支える社会保障制度

普段はあまり意識しませんが、病気やケガなどでいつもと違う生活をすることになったとき、健康で、働くことができて、家族や友人と過ごす何気ない日常がいかに幸せかに気づかされます。
そんなときも、支えてもらえれば、もとの日常に戻れる可能性は高いのです。


困ったことが起きた人を社会全体で支えるための制度が社会保障です。
社会保障は、保険料を払って加入し、保険料から加入者に給付を行う社会保険と、税金を使って給付する社会福祉などに分けることができます。


日頃から立場や所得に応じた社会保険料や税金を払っておくことで、困ったときに助けてもらえるわけですね。原則、強制加入のため、ほとんどの人が関係する社会保険の仕組みを紹介しましょう。


現役時代の医療費は3割

病気やケガで医療機関を受診するときは、「保険証」を使います。「保険証」が使えるのは、公的医療保険に加入しているから。
会社員や公務員は健康保険、自営業者などは国民健康保険に加入しています。


これにより、風邪などの軽い病気も、手術や入院が必要な重症でも、公的保険が適用になる治療なら、7割を公的医療保険が負担してくれるので、自己負担は3割ですみます。
3割でも高額になってしまった場合は、所得に応じた一定の金額まで払えばいい「高額療養費制度」があります。 小学校入学前の子どもや高齢者は、負担割合が1~2割に下がります。


介護サービスが受けられる公的介護保険

2000年から始まったのが公的介護保険です。
65歳以上で要支援・要介護状態になったとき、訪問介護やリハビリテーションなどの介護サービスを自己負担1割で受けることができます。


利用する介護サービスの内容や、介護のレベルによりますが、これにより月額数千円から数万円で介護サービスを利用できます。 40歳以上65歳未満の人も、がんなど老化が原因の病気で要介護状態になったときは、介護サービスが受けられます。
40歳以上になると介護保険に加入し介護保険料を払います。


公的医療保険からは出産時の給付もあり

公的医療保険のおかげで、私たちは現在の優れた医療をそれほどお金をかけずに受けられるわけです。
公的医療保険からの給付は医療費だけではありません。
出産時には、子ども1人につき42万円の「出産育児一時金」をもらえます。


出産は病気ではないので公的医療保険の対象にならず、出産のための入院費などは全額自己負担になりますが、ちょうど同じくらいの金額を「出産育児一時金」で受け取れる仕組みです。
会社員で健康保険に入っているなら、産前・産後の休暇中には給与の3分の2程度の出産手当金ももらうことができます。


老後の生活を支える公的年金

長生きは困ったことではないけれど、高齢になっても生活のために働き続けるのは体力的に大変かもしれません。
老後の生活費に充てられるのが公的年金です。
20歳から60歳まで国民年金に加入して年金保険料を払い、65歳以降に受け取ることができます。


会社員や、パートでも一定の時間を超えて働く人は、国民年金に加えて厚生年金にも加入します。
厚生年金の保険料は給与に応じて決まり、給与から天引きされます。
65歳以降に受け取る公的年金には厚生年金が上乗せされます。


もらえる年金額は、国民年金は加入期間により異なり満額で年約78万円、厚生年金は加入期間と現役時代の給与により決まり、人によりかなり幅があります。
自分が将来どれくらいもらえそうかを知りたいときは、日本年金機構が運営する「ねんきんネット」に登録してシミュレーションできます。


公的年金からの給付は老後以外にも

公的年金からは、遺族年金や障害年金も給付されます。
一家の生計を支える人が亡くなったとき、遺族に給付されるのが遺族年金です。
子どものあるなしや、配偶者の年齢などにより、もらえる年金額や期間が異なります。


子どもが幼く、子どもの数が多いほど、もらえる遺族年金は多くなり、遺族の生活を支えます。
子どもが高校を卒業すると遺族年金の額は下がります。
または、亡くなった人が自営業者などで国民年金のみの加入者だった場合は、もう遺族年金はもらえなくなります。
公的年金に加入する本人が、老後の年金をもらう前に障害者になってしまったときには、障害状態が続いている期間、本人に障害年金が給付されます。金額は年間数十万円です。


このように、治療が必要なとき、出産したとき、出産のために仕事を休んだとき、介護が必要なとき、高齢になったとき、亡くなった人に遺族がいるとき、障害者になったときなどに給付を受けられ、その際は、自分から申請をする必要があります。 また、過去に保険料をきちんと納めてきたかなどの条件を満たすことも必要です。


会社員は、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料が給与天引きなので納め忘れはないと思いますが、自営業者や専業主婦などは、保険料の納付や手続きを忘れないよう気を付けましょう。


万一の備えに、民間の保険への加入を検討する際は、社会保険からの給付を知った上で、保障の内容や保険金の額を検討するのがポイント。


社会保険は国が定めた制度ですが、実際の運営は自治体が行い、自治体によっては上乗せの給付があります。


例えば長野県には、0歳から中学3年生までの子どもの医療費は窓口での支払いが一定額(500円、300円、0円)で済む給付制度があります。
市町村によっては高校生以上も対象。住んでいる自治体の制度も一度、確認しておきましょう。


※今回は社会保険からの様々な給付を紹介しました。
いずれも一般的な収入の人が通常の医療機関等を利用した一般的な例です。
詳細は自治体や施設にご確認ください。




坂本 綾子

坂本 綾子
ファイナンシャルプランナー
(日本FP協会認定CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士)

熊本県生まれ。明治大学卒業。マネー記者として22年間、女性誌などで家計管理や保険、投資、住宅購入、相続などお金の記事を取材・執筆。2010年にファイナンシャルプランナー坂本綾子事務所を設立。自治体の消費生活センターでの市民向けお金のセミナー講師や、家計相談にも対応している。著書に「今さら聞けないお金の超基本」朝日新聞出版、「まだ間に合う!50歳からのお金の基本」エムディエヌコーポレーションなど。

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