最近、キャッシュカードに関わる金融犯罪が増加しています。
お客様が安心してお取引いただけるよう、弊庫では以下のとおり対応しております。
2006年7月より、カード(ICカードを除く)による1日あたりのお引出限度額を50万円(ICカードは200万円)に引き下げました。
限度額を引き下げていれば万一の場合の被害を軽減できます。普段のご利用額に合わせ、限度額を見直していただくことをお勧めします。
お客様のご希望により、200万円を上限として限度額の変更が可能です。限度額の引き上げは店頭にて書面のご提出により変更、引き下げは店頭および弊庫ATMにおいて変更いただけます。
カード詐欺被害の急増を受け、被害を最小限にとどめるための緊急対応として、長野県内金融機関および長野県警察本部が相互に連携して進める「特殊詐欺撲滅のための共同宣言」を確認しました。
つきましては、キャッシュカードによるATMでのお引出、およびお振込取引について、一部のお客様のご利用を制限させていただいております。対象については以下よりご確認ください。
70歳以上のお客様のキャッシュカードによるATMの一部利用制限について
当金庫ATMにおいて、暗証番号の変更が可能です。平日のほか、土曜日、日曜日および祝日も変更いただけます。
キャッシュカード盗難にあっても、暗証番号がわからなければ預金の不正引出しはできません。生年月日を組み合わせた暗証番号等は、運転免許証や健康保険証等から類推されやすく、特に危険です。このため、次の(1)の番号は暗証番号として設定できないようになっております。また、(2)の番号は安全にご利用いただくため、ご利用をさけてください。
(1)以下の番号は暗証番号として設定いただけません。
①4桁の数字が同一(例:1111、9999)
②4桁の数字が連続(例:1234、9876、9012、1098)
③生年月日に関連した番号(例:和暦年+月、和暦年+日、月+日、和暦年+月+日、西暦年)
④自宅・携帯電話・勤務先の電話番号、またはFAX番号に関連した番号
(2)以下の番号は暗証番号としてのご利用をさけてください。
①IC運転免許証、ロッカー等他に利用する暗証番号と同じ番号
②自動車等のナンバーに関連した番号
③その他簡単な番号(例:1212、2000)
店頭・ATMコーナーのポスター、ホームページ、カードご利用者へのダイレクトメールの発送により、お客様へお知らせを継続しています。また、ATMでのお取引の際、ATM画面にメッセージを掲載しております。
2005年5月に、ATM操作中の覗き見防止対策として、弊庫のすべてのATMに覗き見防止フィルムおよび後方確認用ミラーを設置しております。