長野ろうきん長野県労働金庫 金融機関コード:2966

内部統制機能の整備に関する基本方針

2022年6月1日

長野県労働金庫(以下、「当金庫」という)は、労働金庫法第38条第5項及び労働金庫法施行規則第19条に基づき、以下のとおり、当金庫の内部統制機能(業務の適正を確保するための体制)の整備に関する基本方針を決議しました。

1.理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当金庫は、「ろうきんの理念」及び「中期経営計画等」に基づき、理事の職務の執行が、法令及び定款に適合するための体制を整える。

  1. 理事会は、「コンプライアンス基本規程」、「倫理綱領」及び「コンプライアンス・マニュアル」をはじめ、コンプライアンス態勢に係る規程等を定め、法令、定款ならびに社会規範を遵守する態勢を構築する。
  2. コンプライアンスの取組みに関して、理事会は、「コンプライアンス・プログラム」を決定して実施する。また、コンプライアンス態勢の充実と強化をはかるため、理事長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、金庫のコンプライアンス全般の状況を把握し、法令遵守態勢の構築・整備及び実効性の確保に努める。
  3. 理事会は、公益通報にかかる体制を整備し、早期是正により被害等の防止を図るため、コンプライアンス・ホットライン制度等を設置し、運営する。
  4. 理事の職務執行については、監事会の定める「監事監査基準」に基づき、監事の監査対象とする。
  5. 理事会は「反社会的勢力に対する基本方針」を制定し、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては一切の関係を遮断するための態勢を整備する。

2.理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 理事会は、「理事会規程」「常務会規程」及び「文書等管理規程」等を定め、理事の職務執行に係る情報(総会・理事会・常務会等の議事録、起案書等)について、作成・保存する。なお、「文書等管理規程」については監事会の承認を得て決定する。
  2. 担当役員が文書管理を所管し、理事及び監事は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当金庫は、事業運営に関する損失リスクを、統合的リスク管理規程による信用、市場、流動性、オペレ-ショナルの各リスクに分類して、その評価と管理に努める。

  1. 理事会は、事業年度ごと「統合的リスク管理計画」を定め、係る「統合的リスク管理計画」及び 「統合的リスク管理規程」に基づき、担当役員を委員長とする委員会(ALM委員会、オペレーショナルリスク管理委員会)を設置し、その管理に関する審議の内容を常務会に報告させる等、同規程に従ったリスク管理体制を構築するとともに、その管理状況をディスクロージャー誌等で開示する。
  2. 担当役員がリスク管理を所管する。
  3. 事業の重大な危機については「緊急時危機対応規程」等に基づき対応する。
  4. 理事会は、内部監査規程に基づき事業年度ごとに内部監査実施計画を決定し、監査部は独立した立場からリスク管理の適正性について監査を実施し、その結果を定期的に理事会に報告する。

4.理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  1. 理事会は、理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、「理事会規程」等経営に関する基本規程等を定め、これらの規程等に従い、意思決定を円滑に進めること、及び、牽制機能の発揮できる体制を整える。
  2. 理事会の決定に基づく業務執行について、「常務会規程」「代表理事職務権限規程」「執行役員規程」及び「業務規程」等を定め、それぞれの責任、執行手続き等を定める。

5.職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

  1. 理事会は、「コンプライアンス基本規程」、コンプライアンス・マニュアルやコンプライアンス・プログラム、その他コンプライアンス態勢に係る規程等を定め、法令及び定款並びに社会規範を遵守した行動をとるための規範とする。
  2. 理事長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築・維持・向上をはかる。
  3. 内部監査部門として監査部を置くとともに、コンプライアンス統括部門としてコンプライアンス統括部を置く。
  4. 理事は、当金庫における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監事及び理事会に報告するものとする。
  5. 理事会は、公益通報にかかる体制を整備し、早期是正により被害等の防止を図るため、コンプライアンス・ホットライン制度等を設置し、運営する。
  6. 監事は、当金庫のコンプライアンス体制及びホットライン制度の運用について問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
  7. 理事会は、お客様保護等の管理に係る統括部門を経営企画部とし、お客様保護の管理に関する方針に基づき、お客様保護に関わる法令等に適切に対応するため、管理・指導及び教育等に係る施策を実施する。
  8. 理事会は、お客様サポート等の担当部門をコンプライアンス統括部とし、お客様利便の向上に資すること、お客様の相談・要望等に迅速かつ的確に対応すること、お客様に対する情報や助言を明確・公平に提供すること等に加え、「優越的地位の濫用」の防止他、各種取引の適切性を確保する。
  9. 理事会は、市場社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係の有無について、コンプライアンス統括部に定期的に点検・報告させ、一切の関係を有すことのない体制を確保する。

6.監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における、当該職員の理事からの独立性および当該職員に対する指示の実効性の確保に関する事項

  1. 理事会は、監事会の求めに応じて、監事の職務の執行遂行を補助する体制を確保するものとし、 理事長は、前項の体制を確保するため、監事と協議の上、必要な場合人員を配置する。
  2. 理事会は、監事の職務を補助すべき職員は、もっぱら監事の指揮命令に従うものとする。
  3. 理事会は、監事の職務を補助すべき職員が、監事の指揮命令に従うこと、及び、当該指揮命令に従わなかった場合は処分の対象とすることを定める。

7.金庫の理事及び職員、又はこれらの者から報告を受けた者が監事に報告するための体制、その他の監事への報告に関する体制、及び、当該報告をした者が当該報告をしたことにより不利な取扱を受けないことを確保する体制

  1. 監事は、その全員が理事会に、常勤監事は、専門委員会、常務会、ALM委員会等に出席し、その 審議経過において意見具申できる。
  2. 理事会は、理事会等における決定事項のほか、当金庫に重大に影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットライン制度等による通報状況及びその内容を、すみやかに監事に対して報告する体制を整備する。
  3. 前項に関わらず、監事は、「監事監査基準」に基づき、いつでも必要に応じて理事及び職員に対して報告を求めることができるものとする。
  4. 理事会は、監事会への報告を行った金庫の役職員に対して、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いをすることを禁止し、その旨を周知徹底する。

8.監事の職務の執行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

  1. 理事会は、監事がその職務の執行について、金庫に対し費用の前払いの請求をしたときは、審議の結果、当該請求に係る費用または債務が監事の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、すみやかに当該費用または債務を処理する。
  2. 監事会が、独自の外部専門家を監事のための顧問とすることを求めた場合、金庫は、監事の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
  3. 理事会は、監事の職務の執行について生じる費用等を支弁するため、年度ごとに一定額の予算を確保する。

9.その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監事は、会計監査人からの監査計画の概要を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの状況、リスクの評価及び監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行うこと、また、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し監査の実施経過について、適宜報告を求めることができるものとする。

以上