長野ろうきん長野県労働金庫 金融機関コード:2966

偽造・盗難キャッシュカードに係る被害への対応について

 長野ろうきんでは、預貯金者保護法に則り、キャッシュカードの偽造・盗難により不正な引出しの被害にあわれたお客様に対して、カード規定にもとづいた補てんをさせていただきます。
 ただし、お客様のキャッシュカード・暗証番号の管理状態等に、下記の「本人の重大な過失となりうる場合」の項目に該当する過失がある場合には、損害の補てんは行いません。また、下記の「本人の過失となりうる場合」の項目に該当する過失がある場合には、損害の補てんの一部が減額されます。


※預貯金者保護法とは「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」をいいます。
※預貯金者保護法は、偽造・盗難カードによる不正払出しから「個人」を保護する法律であり、「法人」のお客様は補てんの対象となりません。

本人の重大な過失となりうる場合(偽造カード・盗難カード共通)

下記に該当する場合、損害の補てんは行いません。
1.お客様が他人に暗証番号を知らせた場合
2.お客様が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
3.お客様が他人にキャッシュカードを渡した場合
4.その他、1~3までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合

※上記1および3については、病気の方が介護ヘルパー等に対して、暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

本人の過失となりうる場合(盗難カードの場合)

下記に該当する場合、損害の補てんが一部減額されます。
1.次の(1)または(2)に該当する場合
(1)当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
(2)暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合

2.上記1の他、次の(1)のいずれかに該当し、かつ、(2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
(1)暗証番号の管理
 ①当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
 ②暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話などの金融機関の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
(2)キャッシュカードの管理
 ①キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態に置いた場合
 ②酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況に置いた場合

3.その他、1、2の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合