よくあるご質問
財形貯蓄
Q.育休を取得中に職場復帰することなく、新たに2人目に係る育休を取得します。財形年金や財形住宅を非課税のまま継続する方法はありますか?
新たに申告する子(2人目)の育児休業等の開始日前日までに、次の2つの申告書を提出いただくことにより、継続して非課税の適用を受けることができます。
①現在申告している子(1人目)の育児休業等の期間を変更する「育児休業等期間変更申告書」を提出いただきます。この申告書の変更後育児休業等の期間の終了日には、新たに申告する子(2人目)の育児休業等の開始日前日を記入していただきます。
②新たに申告する子(2人目)の「育児休業等をする者の財産形成非課税(住宅・年金)貯蓄継続適用申告書」を提出いただきます。
財形貯蓄に関するご質問一覧
お金のことに関することなら
いつでもお気軽にご相談ください。
「相談する」から「相談し続けられる」へ。
関連するご質問
一覧
もっと知りたいお金のこと
もっとみる
公式SNSで「お金に関する基礎知識」をお届け!
長野ろうきんの公式LINE、公式Instagramでお金の貯め方・ローンなどお金に関する基礎知識やお得な情報をお届けします。
お問い合わせ
お問い合わせ
0120-1919-48
【平日】9:00~17:00
【土・日】10:00~17:00
祝日及び振替休日(土・日が祝日の場合は営業)、年末年始(12月31日~1月3日)、ゴールデンウィーク(5月3日~5月5日)を除く。
ご相談・お問い合わせ