Q.貸越(マイナス)利率は、どのように決まるのですか?
(1) (1) 貸越金の利息は付利単位を100円とし、毎年2月と8月の当金庫所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は次のとおりとします。
A.期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合
その期日指定定期預金ごとにその「2年以上」の利率に年0.50%を加えた利率
B.自由金利型定期預金〈M型〉、自由金利型定期預金または変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合
その自由金利型定期預金〈M型〉、自由金利型定期預金または変動金利定期預金ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率
C.エース預金を貸越金の担保とする場合
その預入金額ごとに作成した預金が期日指定定期預金の場合は前記Aと同様とし、また、その預入金額ごとに作成した預金が自由金利型定期預金〈M型〉または自由金利型定期預金の場合はそれぞれ前記Bと同様とします。
(2) 前記(1)の組入れにより極度額を超える場合には、当金庫から請求がありしだい直ちに極度額を超える金額を支払ってください。
(3) この取引の定期預金およびエース預金の全額について解約があった場合には、前記(1)にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
(2) 貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の適用は当金庫が定めた日からとします。
(3) 当金庫に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は年14%(年365日の日割計算)とします。
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